宴会場利用約款
契約の成立
第1条 | 契約は、ホテルが主催者様の申込みを承諾し、主催者様の申込金をホテルが受領した時に成立するものとする。ただし、ホテルが申込金の支払いを求めなかった場合は、主催者様とホテルとの間の合意により成立するものとする。 |
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利用宴会場の決定
第2条 | 主催者様が同一の宴会等について複数会場を仮予約された場合、開催予定日の3か月前までに会場を特定したうえで宴会場利用契約の締結に至らなかったときは仮予約は失効する。 |
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2 | 主催者様とホテルが協議し合意した場合、前項の期限を変更することが出来る。 |
利用時間と時間延長
第3条 | 宴会場でのご利用時間は、事前にホテルおよび主催者様双方で決定した時間とする。また、宴会場の利用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」という。)を超過した場合、主催者様はホテルに対して追加室料代金を支払う。ただし、次の宴会等との関連で、利用時間の超過にホテルが応じられない場合もある。 |
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利用代金の支払い
第4条 | 主催者様は、宴会等に関する一切の費用(申込金を受領した場合はその残金)をホテルが別途指定する日までにホテル指定の銀行口座へ振込まなければならない。 |
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有料人数等の最終締切
第5条 | 宴会等での料理、飲物のご注文数の確定は、宴会等当日の3日前正午までを期限とする。期限までに主催者様より連絡がなく、有料人数が減少しても、ホテルは期限までのご注文数の料金をご請求するものとする。 |
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解約料と期日変更料
第6条 | すでに予約いただいた宴会等を解約する場合、及び期日を変更する場合は主催者様は下記の解約料及び変更料を支払うものとする。ただし、ホテルが主催者様に見積総額を提示していない場合は、ホテルの宴席等パンフレットの見積例に準ずる内容と、申込時のご出席人数をもとに算出した金額を見積総額とする。 |
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乙が契約の解約を受けた日 | 解約料の内容 |
お申込日~開催日の180日前まで | 発注済みの印刷物等製作物の費用 |
開催日の179日~90日前まで | 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の30% |
開催日の89日~10日前まで | 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の50% |
開催日の9日~前日まで | 発注済みの印刷物等製作物の費用 並びにご予約会場の見積総額の80% |
開催日の当日 | ご予約会場のお見積総額の全額 |
期日変更料 | 期日変更については、解約の場合に準じた 取り扱いとさせて頂きます |
2 | 特定の宴会等の宴会場利用において個別に解約料に関する覚書が別途ある場合においては、当該覚書が優先して適用されるものとします。 |
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装飾、余興等の手配
第7条 | 宴会等に使用する装飾、装花、音響・照明、余興、音楽、レセプタント、司会及び引出物等については、ホテルが指定する業者を利用するものとする。主催者様がホテル指定業者以外の業者の利用を希望される場合は、事前にホテルの了承を得るものとする。 |
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2 | 主催者様又は主催者様がご希望された業者が前項の持ち込み等を行う場合、事前に下記の事項についてホテルと打ち合わせを行うこととし、打ち合わせを終了していない場合にはホテルは持ち込みをお断りすることが出来るものとする。 1)機器、資材、引出物等の搬入・搬出の日時、方法、ホテル内導線等 2)機器、資材の設置場所及び設置方法等 3)装飾、看板等のサイズ、表示内容、取り付け場所及び取り付け方法 4)その他宴会等に影響する事項等 |
損害賠償
第8条 | 宴会等の出席者及び関係者(第7条の持ち込み関係者も含む)が、ホテルの施設、什器備品等を損傷又は減失する等の被害を与えた場合は、ホテルの判断で主催者様は修理もしくは損害賠償金を負担しなければならない。 |
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利用制限
第9条 | ホテルの施設内では、下記の行為は禁止する。状況によってはホテルは、ホテルの施設外に退去させることができる。 1)大音響や振動を伴う余興行為 2)犬、猫、鳥類その他の愛玩動物、家畜等の持ち込みの行為(盲導犬は除く) 3)発火物や引火性の物品等危険物の持ち込みの行為 4)悪臭を発するものの持ち込みの行為 5)法令、公序良俗に反する行為又は他のホテルのお客様に対して迷惑になる行為、または、当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な行為の要求、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求した場合(過去にこれらと同様の行動を行ったと認められる場合を含む) 6)ご利用者が特定感染症の患者等であるとき 7)ホテルの施設、什器備品等を無許可に移動する行為 8)ホテルの所有する宴会場を宴会等以外の目的で利用する行為 9)その他法令で禁じられている行為 |
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解約
第10条 | ホテルは、次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず、通知により本契約を解除することができる。 1)第10条の禁止事項のいずれ1つでも該当する恐れがある場合や該当が確認され た場合 2)第1条の申込み金が主催者様の指定の期日までに入金がない場合 3)本契約に違反する恐れがある場合又は違反が確認された場合 4)ホテルの定める約款等に反すると判断した場合 5)仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、 又は特別清算、民事再生、破産、会社更生などの申立てがあった場合 6)営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けた場合 7)営利目的で行政機関へ被害届を超える負担を求められた場合 8)宴会等へ関して合理的な範囲を超える負担を求められた場合 9)天災、施設等の故障、その他やむを得ない事由により会場を利用することができなくなった場合 |
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天災等による宴会等の対応
第11条 | 前条9)項に該当する理由、不可抗力によって当日の開催が不可能な場合、ホテルは可能な限り主催者様の希望に合わせて代替日に宴会等を行うものとする。その際、本契約第6条に記載の解約料をホテルは申し受けないとする。ただし、期日延期によって生じる実費相当の金額を主催者様は負担しなければならない。又、主催者様の希望する宴会等実施日がホテルの都合に合わない場合、もしくは主催者様が代替日での開催を希望しない場合は、本契約第6条に記載の解約料に実費相当分を付加した金額を支払うことにより解約が成立したものとする。 |
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反社会的勢力に関する表明・保証
第12条 | 主催者様及びホテルは、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、自己の役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させる者ではないことを表明し、保証する。 |
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2 | 主催者様又はホテルは、相手方が前項の表明・保証に違反したときには、何らの通告・催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除することができる。 |
3 | 前項の定めにより、本契約を解除したときは、主催者様又はホテルは、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。 |
情報の開示
第13条 | 宴会等の申込みに際して、ホテルが指定する取引先に宴会等に関する情報をホテルの利便を図る為に開示することができる。尚、宴会等に関する情報は宴会等の運営目的以外での使用は行わず、個人情報保護法対象としてホテルは取扱う。 |
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契約に関する紛争等の解決
第14条 | この契約に定めない事項及びこの契約に関する紛争については、主催者様及びホテル双方で協議して定めるものとする。 |
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駐車場の利用
第15条 | 宴会等にご出席のお客様が、当ホテルの駐車場を利用される場合は、4時間迄無料です。また、ご使用に際しましてはホテル利用規則「 5.駐車場のご利用について」をお守りください。 |
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クロークのお預かりに関して
第16条 | クロークにて宴会等実施当日にご出席されるお客様のお荷物などをお預かりさせていただくサービスを行っておりますが、現金、貴重品などの高価品のお預かりはお断りさせていただきます。万一、宴会等におきまして事故・盗難等が発生した場合、当ホテルはその責任を負いかねます。 |
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